【5G/4G/LTEのSEP】第3回 自社SEPの活用

自社SEPの活用
  • 標準必須特許(SEP)を狙った出願が、ようやく登録になった。しかし、この後、何をすればよいのか分からない。
  • 「必須宣言」「特許プール」という言葉は耳にするが、自社に関係があるのか、そもそも何をするものなのか、イメージがつかめない。
  • 経営層から「保有するSEPをライセンス収入につなげたい」と言われたが、何から手を付ければよいのだろう。

知財担当者として5G/4G/LTEを担当することになると、自社の標準必須特許(SEP)の活用に関わることもあります。

そのような場合には、SEP活用の前提として何が必要なのかや、SEPをどのように活用できるのかを知っておく必要があります。

私はこれまで10年以上にわたって移動体通信特許の権利化や係争の支援に携わってきましたが、とりわけSEPの活用の際には、通常の特許の活用とは異なる留意点やアクションがありました。

そこで、この第3回の記事では、自社の標準必須特許(SEP)の活用を掘り下げて説明します。

この記事を読めば、SEP活用の前提として必要なことや、SEP活用の選択肢を知ることができます

なお、前提知識としてSEPの概要を知りたいという方は、以下の第1回の記事を読んでみてください。

目次

1.必須宣言

SEPの必須宣言

5G/4G/LTEの標準化を担う3GPPには、欧州の標準化機関ETSIをはじめとする各地域の標準化団体が参加しています。ETSIのIPRポリシーのもとでは、標準化活動に参加する企業は、標準に必須となり得る自社特許を適時に開示(宣言)することが求められます。これが必須宣言です。宣言された特許はETSIのIPRデータベースに登録され、誰でも閲覧できます。

必須宣言とセットで求められるのが、公正・合理的かつ非差別的(Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory:FRAND)な条件でライセンスを許諾する用意がある旨の誓約です。これはFRAND宣言と呼ばれます。標準は誰もが実施できてこそ普及します。その標準に必須の特許で特定の実施者を排除したり、法外な対価を要求したりできてしまうと、標準化の仕組み自体が成り立ちません。必須宣言・FRAND宣言は、特許権者の独占権と標準の公共性とのバランスをとるための仕組みといえます。

ここで押さえておきたいのは、FRAND宣言をした特許権者は、以後のライセンス活動がFRAND条件という土俵の上で行われることになるという点です。この効果は、後述するライセンス交渉の進め方に直接効いてきます。

もう一つ、注意すべき点があります。必須宣言は自己申告であり、宣言にあたって必須性が審査されるわけではありません。つまり、宣言されていること=その特許が本当にSEPであること、ではないのです。企業としては、宣言が遅れてペナルティを受ける(権利が行使できなくなる)リスクを低減したいため、標準化も特許審査もどうなるか分からなかったとしても標準必須特許(SEP)の可能性が少しでもあるなら念のため宣言しておくことになります。そのため、必須宣言された特許のうち、本当にSEPなのは一部しかないというのが現実です。この点は、自社SEPを活用する場面でも、逆に他社SEPへの対応を検討する場面でも、常に意識しておく必要があります。

なお、話の流れの都合上「登録後の活動」の一部として紹介しましたが、厳密には、必須宣言は登録を待って行う手続ではありません。ETSIのIPRポリシー上は、特許出願の審査結果を待たずに標準化の進捗に合わせてタイムリーに行うべきものであり、実務上は権利化と並行して進む活動です。

2.クレームチャートの作成

SEPのクレームチャート

後述するSEP活用のいずれの選択肢でも、相手からまず問われるのは、「その特許は本当に必須なのか」 です。第1回の記事(SEPの概要)で述べたとおり、SEPのライセンスでは、自社の特許がSEPであるか(クレームが標準技術を包含しているか) が争点になるからです。第2回の記事でも記載したとおり、権利化必須性を作り込む活動だったとすれば、活用とは、その必須性を相手に主張・立証して価値に変える活動だといえます。

そして、必須性を主張・立証するための標準的な形式が、クレームと3GPPの技術仕様(Technical Specification:TS)の記載との対応を示すクレームチャートです。

以下の第2回の記事(権利化)では、権利化の途中段階で作成する暫定的なクレームチャートを紹介しました。

登録後は、暫定的なクレームチャートを正式版のクレームチャートに更新します。すなわち、確定した登録クレームと、対応する技術が導入されたReleaseの最新versionのTSの記載との対応を示すクレームチャートを作成します。

3GPP TSの入手方法は、以下の記事にて説明したとおりです。

クレームチャートは、いわば自社SEPの商品説明書であり、どれだけ説得力を持ってクレームの必須性を示せているか(すなわち、クレームが標準技術を包含することを示せているか)が重要です。

クレームが標準技術(すなわち、TSに記載された技術)を確実に包含できている場合には、クレームとTSの記載との対応をありのままクレームチャートに記載していけば問題ありません。

一方、クレームが標準技術(すなわち、TSに記載された技術)を包含していないと反論される余地があるような場合(すなわち、クレームの必須性に争点が存在する場合)には、そのような反論の余地(すなわち、争点)がなるべく見えにくいようにクレームチャートを作成することが重要です。

なお、クレームチャートの作り方そのものは、別の回で詳しく解説する予定です。

3.SEP活用の選択肢

SEPの活用の選択肢

必須宣言とクレームチャートという足場を整えたうえで、自社SEPをどう価値に変えるか。活用の型は、(1) 個別のライセンス交渉(2) 特許プールへの加入(3) クロスライセンス・防御カードとしての保有(4) 売却、というように大きく4つあります。どれが適するかは、自社の事業形態(自社も標準実施製品を売る事業会社か、ライセンス収入を重視するか)や、保有するSEPポートフォリオの規模によって変わります。

(1) 個別のライセンス交渉

標準を実施する製品を製造・販売する企業に対し、クレームチャートを提示して特許がSEPであることを主張し、ライセンス契約の締結を求める——SEP活用の最も直接的な形です。

ここで注意すべきなのは、FRAND宣言をした特許権者には誠実に交渉を進める振る舞いが求められることです。具体的には、クレームチャート等による十分な情報の提示、FRAND条件にかなったオファー、相手の応答への誠実な対応、といったプロセスを踏むことです。誠実な交渉プロセスを踏まないまま権利行使に走ると、FRAND宣言をしていることを理由に、相手が誠実なライセンシー(willing licensee)でない場合でも差止請求が認められなかったり、独占禁止法(競争法)違反として制裁金を科されたりと、不利益を被る可能性があります。このように、SEPのライセンス交渉は、通常の特許のライセンス交渉以上に、交渉プロセスそのものが後の紛争で評価の対象になります。

なお、交渉の相手方(実施者側)にも、誠実なライセンシー(willing licensee)としての振る舞いが求められます。

FRAND交渉についての詳細は、別の回で解説する予定です。

(2) 特許プールへの加入

特許プールは、多数の特許権者が保有するSEPを持ち寄り、実施者に一括してライセンスする仕組みです。

SEP活用の選択肢として、このような特許プールへの加入があります。特許プールへの加入とは、自社のSEPを特許プールのライセンスプログラムの対象に加え、実施者へのライセンスの許諾と、ライセンス料の徴収・分配を、プールの運営主体に委ねることをいいます。特許権そのものをプールに譲渡するわけではなく、権利は自社に残ります。

特許プールへの加入により、世界中の実施者との個別交渉をプールに委ねられるため、交渉コストをかけずにライセンス収入を得られます。保有するSEPが少数でも参加しやすく、単独では交渉力を持ちにくい企業にとって現実的な選択肢です。

特許プールへの加入にあたっては、第三者の評価人による必須性の評価を受けるのが一般的です。ここでもクレームチャートが評価の基礎資料になります。また、収入の配分はプールごとのルールに従うことになります。

特許プールについての詳細は、別の回で解説する予定です。

(3) クロスライセンス・防御カードとしての保有

SEP活用は、収入を得ることだけではありません。自社も標準実施製品を売る事業会社であれば、他社からSEPの権利行使を受ける立場でもあります。そのとき、自社がSEPを保有していれば、相手に対するカウンターのカードとなり、クロスライセンスによって支払いを相殺・低減できる可能性があります。

多くの事業会社にとって、SEPポートフォリオの実質的な価値はむしろこちら——事業を守るための交渉力——にある、という見方もできます。ライセンス収入が立たなくても、保有すること自体に意味があるのです。

(4) 売却

自社では活用しきれない場合には、SEPの売却も選択肢になります。SEPは、標準に準拠したすべての製品に関係するため、通常の特許に比べて買い手がつきやすい資産です。

このような売却の場合にも、買い手が判断材料とするのは必須性ですので、クレームチャートがSEPの評価の基礎資料となります。

買う側の視点(SEPの購入にあたって留意すべきこと)は、別の回で扱う予定です。

まとめ

SEP活用の前提として、必須宣言・FRAND宣言が必要となります。

SEP活用では、必須性を主張・立証するために、クレームと3GPPの技術仕様(TS)の記載との対応を示すクレームチャートを作成します。

SEP活用の選択肢として、(1) 個別のライセンス交渉(2) 特許プールへの加入(3) クロスライセンス・防御カードとしての保有(4) 売却、があります。

実務のご相談

イージスエイド特許事務所では、クレームチャートの作成や、ライセンス交渉・特許プール申請・売却の支援など、自社SEPの活用に関する様々なご相談を承っております。まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

移動体通信(5G/4G/LTE)× 特許係争 を専門とするイージスエイド特許事務所の代表弁理士。
10年以上にわたって、移動体通信特許の権利化と係争の支援に従事。
本サイト(【5G/4G/LTE】特許ノート)では、移動体通信特許の専門家として、移動体通信特許を担当する知財担当者向けに様々な有用情報を提供しています。
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